●夫婦合意の「年金分割」は2007年4月から
@2007年4月1日以降の離婚が対象
A2007年4月1日以前の婚姻期間についても分割の対象
B妻が厚生年金加入期間(第2号被保険者)や自営業など(第1号被保険者)の期間があっても分割は可能
C分割については、夫婦間で話し合ったうえの合意が必要
D夫婦で合意できない場合、家庭裁判所で分割割合が決められれば分割は可能
E分割割合は最大で2分の1
F離婚から2年を過ぎた場合、分割はできない
●第3号期間の「年金分割」は2008年度から
@2008年4月1日以降の離婚が対象
A2008年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間のみが分割の対象
B分割割合は2分の1
C分割は妻から一方的に請求できる
D離婚から何年たっても分割できる
E夫が障害厚生年金をもらっているときは分割できない
●分割でもらえる金額は多くても月額5万円程度
離婚によって年金を分割できるのは夫の厚生年金です。これは厚生年金額のうちの「報酬比例部分」だけで基礎年金は除かれます。
たとえば、2007年に60歳になる人が、平均的な給料で40年間会社に勤めた夫である場合の報酬比例部分は、年額120万円程度。これを2分の1で分割すると年額60万円になり、月額5万円となります。