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お知らせ

これは役立つ!定年前後手続きのすべて

監修:井原誠《社会保険労務士》

発行所:PHP研究所

価格:1,260円(税込)

初版:2007年8月17日 

 

何歳に何をすればいいのかをおさえながら、定年に関わる諸手続きのすべてをわかりやすく解説。

当事者になってから慌てないためにも早いうちに備えておきたい定年軍の味方です。

 

【1】年金の基礎知識

【2】損をしない年金のもらい方

【3】雇用保険の活用法
【4】定年後の健康保険

【5】定年前後の税金

 

書店では販売しておりません。こちらのサイトよりお求めください。 >>PHP子育てネット

離婚による厚生年金の分割

●夫婦合意の「年金分割」は2007年4月から

@2007年4月1日以降の離婚が対象

A2007年4月1日以前の婚姻期間についても分割の対象

B妻が厚生年金加入期間(第2号被保険者)や自営業など(第1号被保険者)の期間があっても分割は可能

C分割については、夫婦間で話し合ったうえの合意が必要

D夫婦で合意できない場合、家庭裁判所で分割割合が決められれば分割は可能

E分割割合は最大で2分の1

F離婚から2年を過ぎた場合、分割はできない

 

●第3号期間の「年金分割」は2008年度から

@2008年4月1日以降の離婚が対象

A2008年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間のみが分割の対象

B分割割合は2分の1

C分割は妻から一方的に請求できる

D離婚から何年たっても分割できる

E夫が障害厚生年金をもらっているときは分割できない

 

●分割でもらえる金額は多くても月額5万円程度

離婚によって年金を分割できるのは夫の厚生年金です。これは厚生年金額のうちの「報酬比例部分」だけで基礎年金は除かれます。

たとえば、2007年に60歳になる人が、平均的な給料で40年間会社に勤めた夫である場合の報酬比例部分は、年額120万円程度。これを2分の1で分割すると年額60万円になり、月額5万円となります。

WEBサイトリニューアル!

WEBサイトをリニューアルしました。

このページより、お知らせや知って得する情報などを

随時、紹介していきます。

是非、ご覧になってください

雇用保険法が変わりました。

 【1】雇用保険の受給資格要件が変わります

・原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象。

 

雇用保険の基本手当てを受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。

倒産・解雇等により離職された方は6月(各11費以上)が必要。

 

 

【2】育児休業給付の給付率が50%に上がります。

・給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。

・平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに意気地休業を開始された方までが対象となります。

 

休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%

 

【3】教育訓練給付の要件・内容が変わります。

・平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。

 

被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) 

(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

 

詳しくはこちら>>厚生労働省


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